事務手続き
              厚生労働省において定められた「産科医療特別給付事業実施要綱」において、分娩機関は、給付申請者の依頼に応じて、診療録または助産録および検査データの提出時の留意点について、運営組織または給付申請者に提出する業務を行うこととされています。
              なお、必要な資料作成やコピー等にかかる文書料等は産科医療補償制度と同様に分娩機関にご負担をお願いしております。
            
分娩機関が行う手続きの流れ
給付申請者から給付申請書類の受領
給付申請者から緑色の封筒を手交されます
- 産科医療特別給付事業 給付申請書類送付のご案内
 - 産科医療特別給付事業にかかる出産証明書(別表第三書式)
 - 診療録または助産録および検査データの提出時の留意点
 - 診療録等の写しがないことに関する証明書
 - 専用診断書作成のための必要資料の説明および提出時の留意点
 - 給付申請書類送付状
 - 産科医療特別給付事業給付申請ハンドブック
 - 宅配便伝票
 
必要書類の準備と提出
分娩機関は以下の書類を準備し、給付申請者の依頼に応じて運営組織または給付申請者に提出します。
分娩機関が作成、準備する書類
- 産科医療特別給付事業にかかる出産証明書(別表第三書式)
 - 診療録または助産録および検査データの写し
 - 診療録等の写しがないことに関する証明書(診療録等の写しが提出できない場合)
 
診療録の詳細
対象となる妊産婦(妊娠から、分娩後退院するまでの期間)および児(出生から生後1ヶ月までの期間)のすべての診療録、助産録および検査データ等の写しをご提出ください。
- ① 児の診療情報提供書(紹介状)
 - ② 児の退院時サマリー
 - ③ 染色体検査結果報告書
 - ④ 遺伝子検査結果報告書
 - ⑤ 頭部画像データ・頭部画像検査読影報告書
 - ⑥ 血液検査結果
 - ⑦ ③~⑥以外で実施した検査の結果
 


              

