事業案内

産科医療特別給付事業とは

産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的としています。

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説明文

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事業の経緯

2022年1月に行われた産科医療補償制度の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことを受け、個別審査で補償対象外となった脳性麻痺児を持つ保護者から、当該児について2022年1月改定後の新基準を適用し、救済することを求める声が上がりました。

2023年6月に救済を求める声を受け、自由民主党政務調査会少子化対策調査会・社会保障制度調査会医療委員会合同会議において、「産科医療特別給付事業の枠組みについて」が取りまとめられました。

同年7月に当該調査会会長・委員長から厚生労働大臣に対して、当該合同会議の取りまとめを踏まえ、事業設計や事業の適切な運用のための措置等を行うことが要請されました。

その後、産科医療特別給付事業の詳細設計に係る検討を行う場として、産科医療特別給付事業 事業設計検討委員会が設置され、「産科医療特別給付事業事業設計検討委員会報告書」が取りまとめられました。

2024 年10月に開催された厚生労働省の第111回社会保障審議会医療部会および第184回医療保険部会において、産科医療特別給付事業を実施することが了承されました。

同年12月に、「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第百六十二号)」および「健康保険法施行規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(厚生労働省告示三百六十六号)」により特別給付事業を行うことにともなう法令上の整備が行われました。

その後、厚生労働省から評価機構に対し、「産科医療特別給付事業の実施について(要請)」<2024年12月医政局長保険局長通知>により、特別給付事業の運営組織として業務を行うよう、正式な要請があり、評価機構において特別給付事業が2025年1月より運営されています。