給付申請手続きの概要および給付申請書類の取得の全体像

給付申請手続きの概要

給付申請者が産科医療特別給付事業ホームページの給付申請書類の取り寄せWebフォームに送付先住所等の必要情報を入力して、給付申請に必要な書類をお取り寄せできます。

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産科医療補償制度に未申請の給付申請者は、分娩機関から診療録または助産録および検査データの写し等を取得し、また専用診断書作成に必要な書類を取得します。給付申請用専用診断書については、作成資格を有する診断医に作成を依頼します。必要書類を作成・準備し、作成済みの専用診断書と併せて運営組織に提出します。

なお、分娩機関は診療録、助産録および検査データの写し等について運営組織に直接提出することができ、その場合、給付申請者は運営組織に対してこれらを送付する必要はありません。

産科医療補償制度に補償申請済みの給付申請者は、分娩機関からの診療録または助産録および検査データの写し等の取得を省略することができます。給付申請用専用診断書については、作成資格を有する診断医に作成を依頼します。必要書類を作成・準備し、作成済みの専用診断書と併せて運営組織に提出します。

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運営組織で給付対象となるか否かについて、小児科医(新生児科医を含む)、リハビリテーション科医、産科医、学識経験者から構成される審査委員会において、最新の医学的知見や医学水準を踏まえ、実施要綱に則り適正に審査が行われます。給付申請者は、審査結果に不服がある場合、異議審査を依頼することができます。

給付対象と認定された児に対して、指定の口座に特別給付金1,200万円が一時金にて支給されます。 特別給付事業の性格は、看護・介護に係る費用の経済的負担を軽減するとともに、給付対象者のデータを集合的に分析等を行い、産科医療の質の向上につなげることにより紛争の防止を図る性質を持つものであるため、生後6か月以降に死亡した児についても同様に特別給付金が支給されます。なお、給付申請者が分娩機関等からの損害賠償金等を受領する場合は調整が行われ、損害賠償金等の額が1,200万円以上の場合は給付対象外となります。また、1,200万円未満の場合は差額が支払われます。

給付申請書類の取得の全体像

産科医療補償制度への申請歴の有無により給付申請書類が異なります。
表の右側の「○:必要、✕:不要、△:該当する場合」にしたがって準備してください。

給付申請者が作成・準備する書類

産科医療補償制度の申請歴が

ある

ない

  • 産科医療特別給付事業 給付申請書(別表第二書式)

  • 個人情報に関する同意書

  • 損害賠償請求に関する情報提供の同意書

  • 母子健康手帳の写し

  • 産科医療補償制度 登録証の写し

  • 診療録等の写しの提出に関する同意書

の書類を分娩機関に提出することにより、分娩機関から運営組織へのの書類の直接送付を依頼することができます

分娩機関から取得する書類

産科医療補償制度の申請歴が

ある

ない

  • 産科医療特別給付事業にかかる出産証明書(別表第三書式)

  • 診療録または助産録および検査データの写し

  • 診療録等の写しがないことに関する証明書

  • 専用診断書作成のための必要書類

分娩機関との専用診断書を作成する医療機関が異なる場合はの書類を取得し、専門の医師に専用診断書の作成を依頼してください。

専門の医師に作成を依頼する書類

産科医療補償制度の申請歴が

ある

ない

  • 産科医療特別給付事業 給付申請用 専用診断書

診断医に作成を依頼し、提出ください。分娩機関と専門診断書を作成する医療機関が異なる場合は、「分娩機関から取得する書類 ⑩」を取得し、診断医に作成を依頼し、提出してください。

のほか、運営組織が必要と認めた書類を別途提出いただく場合があります。